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尊厳死宣言には、家族の同意も、証人の署名捺印も、いりません
じゃあ、どのように伝えたらいいのでしょうか?
あなたの「意思」を、どう残すのか?
遺言書では、何もできません。 それは、遺言書は死亡した後から、効力を発揮するのもです。 終末期、人工呼吸器の状態、意識不明に陥った時に、効力はまだまだありません。
どのように、尊厳死宣言を伝えたらよいでしょうか。
エンディングノートでは、法的効力がありません
エンディングノートは、参考資料でしかありません。 決め手では、ありません。 ご家族は、頼りにすることでしょう。
しかし、医師や病院側には、法的根拠が認められません。 せっかくのエンディングノートだけでは、残念ながら利用することはできません。
公証役場で公正証書を作りましょう
意識不明になった時に、あなたの「尊厳死宣言」の意思表示を有効にしてくれるのは、尊厳死宣言公正証書です。
公証役場で公証人の前で、あなたの意思を確認するものです。 家族の同意や証人の署名捺印も必要ないので、本人の意思を確認するには、これしかありません。
公証役場での手数料は
基本手数料<11,000円>と、正本代<750~1,000円> 合計≪12,000円≫程度です。
延命措置によっての医療費、家族の負担、本人の苦しみ、などに比べたら問題にならないでしょう。
まとめ その2
① 遺言書では、尊厳死宣言できません。
② エンディングノートでは、効力がありません
③ 公正証書が、おススメ
④ 費用は、約12,000円
⑤ 手続きに、家族の同意はいりません
尊厳死宣言公正証書なら
遺言書の本を出版している「行政書士富井ゆうきち事務所」におまかせください
